「損害保険仲立人試験」の試験予約を開始いたしました
2016年03月14日
株式会社イー・コミュニケーションズ
J-Testing事務局
●試験概要
保険仲立人は、保険契約締結の媒介を行うためには、内閣総理大臣の登録を受けなければなりません。登録上の要件として、保険募集業務を的確に遂行する能力を有することが求められます(保険業法289条1項10号)。具体的には、日本保険仲立人協会が実施する当試験に合格することが必要です。損害保険仲立人(法人)の役員・使用人として保険契約の媒介を予定される方または損害保険仲立人(個人)として登録を希望される方を主な対象として、当試験を実施しています。
2016年03月14日(月)より試験予約開始 | |
2016年04月01日(金)より受験開始 |
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以上